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コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社は、「人と技術を育て、人と家と森を守る」を経営理念として、白蟻の発生予防と駆除を主軸とした総合ハウスメンテナンスのサービスを展開することで、あらゆるステークホルダーからより信頼され、地域社会や環境に貢献できる企業を目指しております。

当社は、この事業によって社会的責任を果たし、かつ中長期にわたる成長と企業価値の最大化を図る上で、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題のひとつと捉えており、迅速かつ適正な経営判断を可能にする内部統制システムの構築並びに不断の改善と、コンプライアンスの充実に取り組むと共に、以下に定める基本方針に基づき、コーポレート・ガバナンスの透明性、公平性と効率性のさらなる向上に取り組んでまいります。

(1)株主の権利・平等性を確保し、株主の権利が適切に行使できる環境を整備する。
(2)ステークホルダーとの適切な協働並びに社会貢献に努めると共に、株主の権利等を尊重する企業文化・風土を醸成する。
(3)法令に定める開示のほか、その他の任意開示等を行なう場合は、正確かつ有用性の高い情報を適時適確に提供するよう努める。
(4)企業戦略等の方針を定め、その執行に対する管理・監督等、それぞれの役割・責務を適切に果たせるよう環境を整備する。
(5)株主との建設的な対話による相互理解を深めると共に、株主を含めたステークホルダーへの適切な対応に努める。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

取締役会は社内取締役6名、社外取締役3名によって構成され、社外取締役を招聘することで、経営の透明性・公正性を図り、ガバナンス体制のさらなる強化に努めております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、非常勤監査役は社外監査役であります。

また、社外取締役3名及び社外監査役2名は、いずれも独立役員であります。

取締役会は取締役9名と監査役3名にて毎月1回以上の頻度で開催し、業務執行に関する重要事項を報告及び決定すると共に、取締役の職務の執行を監督しております。

監査役会は監査役3名にて毎月1回以上の頻度で開催し、法令、定款及び監査役会規程、監査役監査基準に基づき、監査方針、監査計画を策定して監査業務を行なっております。

会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、適宜監査が実施されております。

そのほか、取締役、監査役の指名並びに取締役の報酬等に関する決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。本委員会は、取締役会で選定された3名以上の委員で構成し、その半数以上は社外取締役または社外監査役としております。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

模式図

模式図

コーポレート・ガバナンス報告書

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